2018年から「配偶者控除」が103万円から150万円に引き上げられる予定です。配偶者控除とは、配偶者(妻)の年収が「103万円以下」の場合、世帯主(夫)の給与所得から38万円を差し引き、世帯主の納税額を小さくする仕組みです。この控除を受けたいがために、パート主婦が働く時間を年収103万円までに抑えるため、「103万円の壁」と言われることもあります。
改正により、控除を最大に受けることができる妻の年収は、「150万円以下」に引き上げられます。また、「103万円超~141万円未満」で段階的に適用されていた配偶者特別控除も、「103万円超~201万円以下」へと拡大する予定です。また、配偶者控除が適用される世帯主の納税者には年収制限が付き、夫が高収入だと控除できなくなります。
今回の改正のポイントは、まず、配偶者特別控除の適用要件が緩和されることです。控除を最大に受けるには、扶養される妻の年収は、これまで「105万円未満」(年金収入なら160万円未満)だったのが、今後は「150万円以下」(年金収入なら205万円以下)まで可能になります(夫の収入にもよる)。また、控除が段階的に適用される、配偶者の適用要件も緩和されます。妻の年収「103万円超~141万円未満」(年金収入なら158万円超~196万円未満)であったのが、「103万円超~201万円以下」(年金収入なら158万円超~243万円以下)まで広がります。
もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くということです。夫の年収が「1120万円を超える」と控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになります。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていましたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。2018年からは、夫の年収が1220万円超か、妻の年収が201万円超なら、控除は全く受けられない、ということになります。
今回の改正により、減税になるのは次のような家庭です。例えば、夫の年収300万円(非正規雇用)、妻の年収150万円(パート)というAさんの家庭の場合。今回の改正によって、夫は配偶者特別控除を受けることができるようになり、所得税・住民税で年5万2000円の減税になります。所得税の配偶者特別控除38万円(所得税率5%)と、住民税の配偶者特別控除33万円が適用されるからです。また、一部の年金世帯も減税になります。
2016年10月から、社会保険の適応範囲が週20時間以上、年収106万円以上などに引き下げられました。基準を超えると社会保険料を自分で支払う必要があり、「106万円の壁」が依然として残ります。また、会社で「扶養手当」を受けることができる場合、配偶者の所得に制限を付けている場合が多いです。今後、働き方を意識する場合、これらの壁を意識しながら夫婦の手取りがどのように変わるのかを試算したほうが賢明です。多く働いたのに手取りが減ってしまったということは避けたいからです。
外資系投資銀を経てFPとして独立。著書に『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』、監修本にジム・ロジャーズ著『日本への警告 米中ロ朝鮮半島の激変から人とお金が向かう先を見抜く』 (講談社+α新書)など。
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